
こんにちはイチワプロパティ編集部ジャックです。
本日は区分マンションの不動産投資での出口戦略ついてお話します。
全3回中の最終回の今回は建て替えについてです。
マンションは老朽化によって建て替えが行われる場合があります。
※但し所有者の一定数以上の合意が必要
建て替えが決定した場合どういった選択肢があるかご紹介します。
建て替えが決定した場合3つの選択肢があります。

①土地の持分を売却
②持分を提供し建築費を支払うことにより、建て替え後の新築物件を所有
③容積緩和があった場合は建築費の支払い無し、または軽減で建て替え後の新築物件を所有
容積緩和とは?

建物を建築する際に「容積率」といって、敷地面積に対してどの程度まで
延床面積(建物の延べ面積)が認められるかという基準が地域ごとで決められています。
マンションを建て替える際に既存のマンションがこの容積率を十分に活かしていなかった場合や、
特定の条件によって容積率の緩和が認められた場合は新築するマンションで容積率を一杯まで住戸を増やすことができます。このことをを容積緩和といいます。
その増やした分を売却し、その資金を建て替え費用の一部に充てることが可能です。
ただし、既存の建物がすでに容積率に対して一杯まで活用している場合には、
現在の延床面積以上にはできないため、自己負担分の減らすことは難しいです。
繰り返しになりますが、建て替えが決定し容積緩和が行われた場合は下記3つのいずれかを選択します。
①土地の持分を売却
②持分を提供し建築費を支払うことにより、建て替え後の新築物件を所有
③容積緩和があった場合は建築費の支払い無し、または軽減で建て替え後の新築物件を所有
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