公示地価・基準地価・路線価は何がどうちがうの?

こんにちはイチワメディア編集部のジャックです。

2023年7月3日に国税庁から路面価が発表されましたが、路面価・公示地価・基準地価の違いが判らないと言ったお話を多くいただいたので、こちらについてお話します。

1.公示地価とは

公示地価は、適正な地価の形成に役立てるために国が公表しているもので、公示価格とも言い2人以上の不動産鑑定士が鑑定しそれぞれの鑑定結果をもとに土地鑑定委員会が価格を決めて毎年1月1日の評価が、3月中旬頃に公表されます。

一般的な土地売買の際の指標や、公共事業の取得価格の基準となっています。

基本的に対象は都市計画区域内となっていますが、都市計画区域以外でも不動産の取引が行われると予想される土地に関しては鑑定が行われます。

公示地価はその土地のもつ価値を最大限に評価するよう鑑定が行われます。

2.基準地価とは

基準地価は、調査の主体が都道府県で毎年7月1日の評価が9月20日頃に公表されます。基準地価の目的は公示地価とほぼ同じですが、公示地価と違い都市やその周辺地域という縛りがないので、公示地価の補完的な指標といえます。

また価格を算定する土地鑑定士も1名以上となります。

鑑定する土地も、公示地価と基準地価で重複することもあります。

公示地価とポイントが同じなら、同じ土地が毎年1月1日と、7月1日の年2回鑑定されるため地価の変化がより早くわかります。

3.路面価とは

路線価は一定の距離内での価格で国税庁によって決定されます。個々の土地に関しての価格は、路線価を基準に土地の形状に応じて決められていきます。

また、路線価は公示地価の約8割が評価額の目安とされていて、下記の2つに分けられています。

①一般的に「路線価」といわれているのが「相続税路線価」で、相続税や贈与税を算出する際に用いられる評価額
②一方、土地の固定資産税評価額を決める基準となる路線価は「固定資産税路線価」と呼ばれている

4.まとめ

公示地価・基準地価・路線価はいずれも公的機関が公表している、日本各地の「土地の値段」です。

【公示地価】

国が調べた「都市の土地価格の目安」

同じポイントの価格を毎年公示するので、地価変動がわかりやすい

【基準地価】

都道府県が調べた「都市以外も含む土地の適正価格」

公示地価と違い、都市やその周辺地域という縛りがありませんので、公示地価の補完的な指標といえる。

公示地価とポイントが同じなら、同じ土地が毎年1月1日と、7月1日の年2回鑑定されるため地価の変化がより早くわかる

【路線価】

国税庁や市町村が算定した「税金算出の基になる土地の価格」

相続税路線価は公示地価の8割程度、固定資産税路線価は公示地価の7割程度となっている